2018年9月4日火曜日

14. 一大率と刺史

自女王以北、特置一大率検察、諸畏憚之、常治伊都國中有如刺史王遣使詣京都・方郡・諸韓国、及郡使倭、皆臨津。捜送文書賜遺之物、詣女王不得差錯。」

 

女王国より以北に、特に一大率を置き、検察せしむ。諸国は之を畏れ憚る。常は伊都国に治す。国中に於ける刺史の如くあり王の遣使の京都・帯方郡・諸韓国に詣り、郡使の倭国へ及ぶに、皆、臨津す。伝送の文書と賜遺の物を搜露し、女王に詣るに差錯するを得ず。

 

特置と常治

 

伊都国には中国の「刺史」のような「一大率」という官がいた。

 

一大率は常(常時)は伊都国を治所としているが、魏の京都(洛陽)や帯方郡あるいは諸韓国へ派遣された卑弥呼の遣使が帰倭したときや帯方郡使が来倭したときは、特(臨時)に邪馬壹国以北の諸国に治所を置いた。

 

卑弥呼の遣使や帯方郡使が携行した卑弥呼への文書や賜遺の物は、これらの国々で引き継がれて伝送(次々に送る)された。

 

一大率は伝送される文書や賜遺の物とともに諸国を巡り、卑弥呼の遣使や帯方郡使も皆、臨津(わたし場に至る)した。(『諸橋大漢和辞典』:【臨津(リンシン)】わたし場に至る。

 

は、必ずしも“船着き場”を意味するとは限らない。

 

水陸の交通に重要な地点を「津要」といい、要衝に設けて旅人を検査する関を「津関」という。

 

一大率の検察(考え調べる。閲する。吟味する。)とは、諸国の津(渡し場)で伝送されてきた文書や下賜品とを露(あらわに)し搜(かぞえ)て、差錯(間違い)がないようにすることである。

 

諸国一大率の検察を畏憚(おそれはばかること)した

 

諸国が畏れ憚ったのは、一大率の検察による「抜け荷」の発覚であろう。

 

刺史

 

刺史は郡県制のしかれた秦代に郡の監察を職務とする監御史に由来し、前漢の武帝が全国(九十八郡)を十三州に分けた時に新設された郡太守の上級官で中央から派遣された地方行政官で使君とも呼ばれた。

 

その州に属する各郡を巡回し郡太守の職務の監察を主務とした。その官秩は六百石であり、郡太守(秩二千石)よりも低かった。(『漢書百官公卿表:「武帝元封五(BC106)年、初置部刺史、掌奉詔條察州、秩六百石、員十三人。」)

 

しかし、郡太守の職務を監察するという任務の性格上しだいに権力を持ち、漢霊帝のときの混乱時に際し、牧(刺史の別名)の劉虞らが幽・益・予などの各州の反乱を鎮めた。

 

この時以来、軍官も兼帯するようになって一州の全権を掌握するに至り、後漢末には郡太守よりも上位になった。

 

魏晋の時代も州内の郡太守を統括する上級行政官として権力がさらに大きくなり、なかには都督諸軍事の資格も兼ねて、軍事、行政、司法を握る強力なものになった。

 

西晋の太康元(280)年、武帝は呉を平定し統一を果たしたのを期に、地方官の帝権に対する反乱を未然に防ぐことを意図して、刺史と軍官の兼帯は禁じ詔勅を出した。

 

しかし、太康282)年7月に平州刺史の鮮于嬰が鮮卑の侵入を撃退したり、その9月に呉降将の反乱で揚州が包囲されたので徐州刺史が出動し鎮圧したりと、まだ刺史が将軍として機能していた。

 

ために、刺史の職掌を漢制に戻そうとする詔勅は何度か出た。

 

陳寿の三国志執筆時の晋の太康年間後葉には完全に軍官の兼帯は禁じられ、漢の時代のように非軍政官の郡太守の職務を監察してまわる単なる「郡見回り役」となった

 

「於国中有如刺史」

 

「有如」前出する対象を指して「まるで~ようである」というに用いる。

 

「有如刺史」は前出の一大率がまるで刺史のようである>ということである。

 

従って、「国中」は“倭国中”ということではなく“中国中”である。

 

これを国中(倭国中)に一大率とは別官の「刺史のような者」がいると解する向きもあるが、そうであれば「有如刺史」は「有如刺史」となっていなければならない。後漢書皇后紀:「斉桓有如夫人者六人。<斉の桓公は夫人の如き者六人有り>

 

 

陳寿は魏志巻十五巻全体が刺史として名を顕した者の伝)の巻末評語で魏代の刺史について高く評価している。

 

評曰、自漢季以來、刺史統諸郡、賦政干外非若曩時司察之而巳太祖創基迄終魏業績、此皆其流稱譽有名實者也、咸精達事機、威恩兼著、故能粛齊萬里、見述干後也。」

 

評に曰く。漢の季(すえ)自り以来、刺史は諸郡を統べ、政を外に賦(し)く。嚢時(先の時代)の若く之を司察する而巳(のみ)に非ず。太祖が国家の基礎を創ってから魏の帝業が終わるまでの期間において、上の人々の評判はたてられ、名実ともに備わっていた。みな仕事の機微に精達し、威厳と恩恵がともに著われた。だからよく万里四方の地をひきしめととのえ、後世に語られたのである。

 

陳寿の「於中有如刺史<中国中に於ける刺史のようである>」の一文は、「特置」されたときの一大率晋代の刺史に比喩しての、「今の刺史は郡見回り役のようで何もしていない名誉職」と揶揄しているのである

2018年9月3日月曜日

13.伊都国王と倭奴国王

「東南陸行五百里、到伊都國。官曰爾支、副曰泄謨觚柄渠觚。有千餘戸。世有王、皆統屬女王國。郡使往來、常所駐。」

 

「世有王」

 

陳舜臣・陳謙臣著の「日本語と中国語」に、

 

『中国語は活用しませんし、てにをはも時相(テンス)もほとんどありません。

我念書。

右の中国文は<私は本を読む>と日本語に訳せます。念は読むことです。

しかし、これを、<私は本を読んだ>と、過去に訳してもまちがいとはいえません。

<私は(これから)本を読もう>と、未来に解してもかまわないのです。

現在であるか過去であるか、それとも未来であるかは、前後の関係できめるほかありません。』

 

とあ

 

翻って、伊都国の「世有王」は<代々、王がいる>と現在形で読まれてい

 

しかし、「世」とは代々、父子相つぐことという意味であるから、どちらかというと現在より過去に重きをおいた用語である

 

「世有王」は<代々、王がいた>と過去形にも読めるのではなかろうか。

 

 

卑弥呼が「女王国」の王になった経緯について「其国本亦以男子為王、住七八十年、倭国乱、相攻伐歴年、乃共立一女子為王、名曰卑弥呼。<そのはもとまた男子をもってとなす、住七八十年、倭国乱、相攻伐すること歴年、乃一女子共立となす、名卑弥呼という。>」とある。

 

卑弥呼以前の「男王」ついて、魏志倭人伝を参考にして倭国伝をものしている『後漢書』に「建武中元二年、倭奴国奉貢朝賀、使人自稱大夫、倭国之極南界也、光武賜以印綬。安帝永初元年、倭国王帥升等献生口百六十人、願請見。」とある。

 

中元二(57)年の倭奴国は倭国の南界を知らしめた功績により光武帝から「漢委奴国王」の金印を下賜された。

 

金印を下賜された倭奴国王(委奴国王)は50年後の永初元(107)年には「倭国王」になっている。『旧唐書』倭国伝:「者、古倭奴也」)

 

「伊都」の「伊」は字の前後について熟語を作る動作状態を形容する助辞。

 

「伊都」という表記には、伊都国が卑弥呼以前の男王、代々の倭奴(イト)国王とした国であったことを示してい

 

〇「皆統属女王国」

 

『諸橋大漢和辞典』は、唐律12500条の各条にわたって字句の解釈をほどこした『唐律疎義』を引いて、「統属」の意味を所属の官司を統べ治めるとしている。(『唐律疎義』:「統屬官者、若省寺監管局署、州管縣、鎮管戌、衛管諸府之類、是所統屬、殴傷官長者、官長、謂尚書省諸司尚書、寺監少卿少監、國子司業以上。」

 

属の統(すべる)たばねるあわせる。一つにまとめるという意味であり、統べられる客体が単数ということはない。

 

伊都国王をいう「皆」はその意味では複数であるが、統属関係の時点では単数であり、一人の伊都国王が女王国に統属するわけにはいかない。

 

伊都国王(人格)と女王国(非人格)との統属関係においては、その統べる主体(統主)は人格たる代々の伊都国王である

 

従って、この「女王国」は女王・卑弥呼が都する邪馬壹国一国を意味するものではなく、女王・卑弥呼が統属する「女王国」のことである。

 

「皆統属女王国」とは、卑弥呼以前の代々の伊都国王(倭奴国王)は、今は卑弥呼が統属する女王国を統属していた。

 

〇『後漢書』の「国皆称王、世世伝統」

 

後漢書』の「国皆称王、世世伝統」は、『魏志』倭人伝には見えない記事である。

 

「国皆称王、世世伝統」は、伊都国王についていう「世有王皆統属女王国」”“” “”“からの造文ではなかろうか

 

つまり、後漢書の范曄は「世有王、皆統属女王国」を、「世有王皆統、属女王国」と読んだのではなかろうか

 

「統属」を切り離して「世有王皆統、属女王国」とすると、代々の伊都国王をいう「皆」は卑弥呼の女王国に属する倭の諸国の王をいう「皆」となった。(<諸国は皆、王と称す>

 

そして「統属」「統」は、諸国王が代々その王家を伝える「伝統」の「統」になった。(<代々、統(王家)を伝う」

 

その結果(范曄の観念の中で)、倭の女王卑弥呼は諸国の王の上に立つ“king of kings”の「大倭(ダ~イ)王」になり、卑弥呼は邪馬壹(ヤマ・イ)から邪馬臺(ヤマ・ダイ)に居を“移す”ことになった。(『後漢書』:「其大倭王居邪馬臺国」)


2018年9月2日日曜日

12. 伊都国は「東南陸行五百里」


 

「東南陸行五百里、到伊都國。官曰爾支、副曰泄謨觚柄渠觚。有千餘戸。世有王、皆統屬女王國。郡使往來、常所駐。」

 

 

伊都国を末盧国に比定される唐津市からみて北東の糸島市に比定するのが定説である。

 

そして定説は、「東南の方位は狂っていたとする。

 

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橋本増吉「総体的な方位が東北にあるものが、魏志の記載では東南となっている」

奥野正夫「九州に上陸してからの方位は反時計回りに45度ずれている」

原田大六「53度から65度南にずれている」

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糸島が伊都国に比定されるのは、古くは糸島が「怡土」と呼ばれたことによる。(明治23年、怡土郡と志摩郡が合併し「糸島とな

 

しかし、唐津から糸島は唐津湾上を直線で約20㎞であり、わざわざ末盧国で船を捨てて唐津湾岸線に沿って500里(37km)も「陸行」することはない。

 

伊都国は「郡使の往来するに常に駐まる所」であり、伊都国が九州北岸にあれば郡使は一大国から直航で伊都国へ向かう筈。

 

唐津が末盧国に比定されるのは伊都国が糸島に比定されるからであるが、朝鮮半島との通交の証である楽浪土器は北部九州において糸島の三雲遺跡から最も大量に出土している。

 

末盧国に比定される唐津桜馬場遺跡では調査は結構多いにも関わらず、不明

 

楽浪土器は壱岐から直接糸島に搬入されているとみえ、唐津より糸島が九州の上陸地たる末盧国にふさわしい。

 

糸島の東南には脊振山地が「陸続」している。

 

末盧国から伊都国への「陸行」とは、背振山地の陸続とした山並みを行くことである

 

糸島の東南、直線距離で約37脊振山地南麓の丘陵に吉野ケ里がある。

 

吉野ケ里遺跡の建物群の一部は、郡使の常に駐まる所の常処」かもしれない。